住宅の明渡しに関するよくある質問


住宅の明渡しに関するお問合せ内容を、まとめてご案内します。

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高額所得者とは、市営住宅に引き続き5年以上入居している世帯で、最近2年間連続して高額認定月額が明渡基準(31万3千円)を超えた世帯です。

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高額所得者になりますと、毎月の家賃は近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸なみの家賃)となります。また、市営住宅の明渡請求の対象となります。

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収入超過者は、市営住宅に引き続き3年以上入居している世帯で、収入認定月額が15万8千円(高齢者世帯や障害者世帯等については21万4千円)を超えた世帯です。
収入超過者は、住宅の明渡努力義務と、本来の入居者よりも高い割増家賃が課せられます。
高額所得者は、住宅の明渡義務と、近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸なみの家賃)が課せられます。

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平成21年4月より、入居収入基準が月額20万円から15万8千円に引き下げられました。これに伴い、高額所得者の収入基準も39万7千円から31万3千円に引き下げられました。

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入居者及び同居者の過去1年間における所得金額の合計額から「控除額」を差し引いた額を12で割り、1カ月分に換算した額をいいます。

収入認定における所得の計算

高額認定月額は、収入認定における所得の計算から、同居する子供が世帯分離することなども考慮して算出する額です。具体的には、本人・配偶者以外の同居者の所得については、124万8千円までの金額を控除して計算します。

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市営住宅は、住宅に困っている収入の少ない方のセーフティネットとして、低額で良好な住宅を供給するために建設された公共住宅です。そのため、収入が増加した方が引き続き入居しつづけることは望ましいことではありません。このような主旨から、公営住宅法及び名古屋市営住宅条例に基づき、毎年、高額所得者の方へ市営住宅を明渡していただくようにお願いしています。

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法令では、高額所得者は収入を元に判断します。そのため、養育費の負担が多かったり、ローン等の支払いがあったりしても、収入が高額所得者の基準を上回っていれば、住宅の明渡しをお願いすることになりますので、自発的な明渡しにご協力いただきますようお願いします。

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高齢者や小さな子供が同居していることにつきましては、法令では明渡請求を免れる理由とはなりません。転居の準備が大変となるとは思いますが、自発的な明渡しにご協力いただきますようお願いします。

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同居者の学区や教育条件につきましては、明渡請求を免れる理由となりません。お手数ですが、同じ学区内で適切な転居先を探していただくなど、自発的な明渡しにご協力いただきますようお願いします。

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雇用が不安定であっても、法令では明渡請求を免れる理由とはなりません。ただし、退職など収入状況が変わる場合は、意見申出により高額所得者の基準を下回る可能性があります。詳しくはお問い合わせください。

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名古屋市の定住促進住宅、名古屋市住宅供給公社の賃貸住宅、愛知県の特別県営住宅、愛知県住宅供給公社の住宅、UR都市機構の住宅などがございます。詳しくは以下のリンクからご確認ください。

また、上記の住宅に関するご相談窓口として、「住まいの窓口」がございます。詳しくは以下のリンクからご確認ください。

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退職など収入の状況が変わる場合、意見申出により高額所得者の基準を下回る可能性があります。必要な書類をご用意の上、意見申出手続きを行ってください。詳しくはお問い合わせください。

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所得のある世帯員が転出する場合は、意見申出により高額所得者の基準を下回る可能性があります。必要な書類をご用意の上、意見申出手続きを行ってください。具体的な転出時期などが決まりましたらお問い合わせください。

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明渡期限が到来しても転居されない場合は、住宅及び駐車場の契約を解除し、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額を損害金として請求します。最終的には名古屋市が明渡しを求めて提訴することとなります。
長年にわたりお住まいになり愛着も深いことと思いますが、公営住宅法等の趣旨をご理解いただき、自発的な明渡しにご協力いただきますようお願いします。