高額所得者認定通知を受け取られた方へ

高額所得者住宅明渡制度について

市営住宅は、住宅に困っている収入の少ない方のセーフティネットとして、低額で良好な住宅を供給するために建設された公共住宅です。
そのため、収入が増加した方が引き続き入居しつづけることは望ましいことではありません。

高額所得者の方には公営住宅法及び名古屋市営住宅条例に基づき、住宅の明渡請求をさせていただきます。

高額所得者とは

以下の1,2を満たしている世帯

  1. 入居者が、入居してから5年以上経過
  2. 高額認定月額が2年連続して政令基準額(31万3千円)を超える 高額認定月額は、収入認定の所得計算とは少し異なり、同居する子供が世帯分離することなども考慮して算出される額です。
    本人・配偶者以外の同居者の所得に応じ124万8千円までの金額を控除して計算します。

高額所得者になりますと、毎月の家賃が近傍同種の住宅の家賃(⺠間賃貸なみの家賃)となります。

高額所得者認定通知を受け取った後の流れ

「高額所得者認定通知」を受け取った方は、翌年の3月31日の明渡期限までに転居を完了していただきますよう、準備をすすめてください。

日程
1月に「高額所得者認定通知」を受け取った場合

1月高額所得者認定

高額所得者として認定した方に書面にて通知します。
2月末までに明渡計画書の提出を行ってください。
明渡計画書の提出
不明点はよくあるご質問をご確認の上、明渡相談窓口まで問い合わせ/ご相談ください。

転居先の住宅として公的賃貸住宅をご紹介しておりますので、ご参考にしてください。
公的賃貸住宅のご案内

高額所得者認定の撤回等が可能な場合がございます。
詳しくは、住宅を明け渡さなくて良い場合をご確認ください。

9月明渡請求

翌年3月31日を期限とした住宅の明渡請求を行います。
明渡期限までに転居を行ってください。
明渡請求の撤回、または、明渡期限の延長をする場合は明渡期限までに手続きを完了してください。

翌年3月31日明渡期限

明渡期限が過ぎても転居されない場合は、住宅及び駐車場の契約が解除され、家賃の2倍の額が損害金として請求されます。最終的には明渡しを求めて名古屋市が提訴します。