特定優良賃貸住宅の申込資格・募集方法等
申込資格
申込できる方(外国人の方は、住民票の提出ができる方)は、次のすべての要件を備えていることが必要です。
- 個人の申込資格を有する従業員を入居させる法人の方もお申込できます。
個人の場合
- 自ら居住するための住宅を必要とし、現に住宅に困窮している方。
- 現に同居し、又は同居しようとする親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚約者を含む。)を有する方。
- 家族を不自然に分割したり、合併することはできません。
現在、離婚調停中であり、入居契約までに離婚が成立する方は除きます。 - 兄弟姉妹(両親死亡の場合を除く)の家族での申込はできません。
- 婚約者との申込は、入居指定日から1ヶ月以内に婚姻できる場合に限ります。入居後の続柄の記載された住民票又は婚姻届受理証明書を別途、提出していただきます。
- 申込後の同居親族の変更(出生、死亡の場合を除く)は認めません。婚約の解消又は婚約者の変更があった場合は、申込を無効とします。
- 家族を不自然に分割したり、合併することはできません。
- 入居しようとする世帯全員の合計収入が収入基準の範囲内であり、家賃(入居者負担額)共益費、敷金等の支払いができること。
- 円満な共同生活を営める方で、他の居住者に迷惑をかけない方。
- 日本国籍を有する方又は外国人の方で住民票の提出ができる方。
- 公社指定した日から原則として30日以内に入居できる方。
- 賃借人、又は同居人が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 家賃債務保証会社の信用調査において、家賃債務保証制度の利用が可能である方。
法人の場合(三者契約)
- 日本国籍を有する方もしくは外国人の方で住民票の提出ができる方で、その従業員に対し住宅を貸付けようとする事業者又は、国内法により設立された法人で、その使用する従業員に対し住宅を貸付けようとする事業者。
ただし、入居させようとする従業員が個人の通常申込資格があることが必要です。 - 家賃、共益費、その他住宅に必要な経費を支払う能力を有する事業者。
- 円満な共同生活を営める方で、他の居住者に迷惑をかけない方。
申込収入基準
入居する世帯全員の収入の総額が、所定の計算方法による算出の結果、次の範囲以内であること。
- 所得月額が、20万円以上60万1千円以下であること。
ただし、申込者(所得のある方)の年齢が原則として50歳未満の方で、今後所得の上昇が 見込まれる(月額所得が20万円以上となる)ご世帯は、所得月額15万3千円以上で20万円未満でもお申込いただけます。 - 申込の世帯で収入がある方が2人以上いらっしゃる場合、又は2ヵ所以上で収入を得ている場合は、所定の計算方法でそれぞれの年間所得金額を計算し世帯全員の総年間所得額を合計します。
収入基準早見表は適用できませんので、事業部事業課賃貸管理係にてご相談ください。
募集方法/特記事項
1.常時募集
随時、先着順で受付けています。
ご希望の物件に空室がない場合は、先着順で空室待機の申込受付をしております。
2.申込方法
所定の申込書により、ご来社の上お手続きいただきます。
詳しくは「公社賃貸住宅お申込方法」をご覧ください。
案内書の配布先及び申込先
3.特記事項
- 礼金、更新料がかかりません。敷金は、家賃(契約家賃)の1〜3ヶ月分をお預かりいたします。
- 駐車場は、住宅毎に設置台数が異なります。住宅とは別途別契約となります。