控除の説明
- 所得税法の改正により変わる場合があります。
- 公営住宅法施行令の改正(平成23年1月1日施行)により、16歳以上23歳未満の扶養親族の控除額が20万円から25万円に引き上げになりますので、所得計算の際はご注意ください。
なお、所得計算でご不明な点は名古屋市住宅供給公社・管理第一課 募集係または栄サービスコーナーまでお問合せください。
一般控除
1.同居親族
申込者本人以外の配偶者または親族で、いっしょに住宅に入居しようとする方
(例)妻・子供・父・母など
2.同居していない扶養親族
住宅に入居しないが、所得税法上の扶養親族である方
(仕送りをしているだけでは、扶養親族になっていない場合が多いですから注意してください。)
特別控除
3.老人扶養親族・老人控除対象配偶者
70歳以上の扶養親族・控除対象配偶者
4.その他の扶養親族
16歳以上23歳未満の扶養親族
5.障害者
申込者本人または1・2の方で次に該当する方
対象 | 範囲 |
---|---|
特別障害者 | 身体障害者手帳 1・2級所持者 愛護手帳 1・2度所持者 戦傷病者手帳 特別項症~第3項症所持者 被爆者健康手帳所持者のうち厚生大臣の認定患者、他 |
障害者 | 身体障害者手帳 3~6級所持者 愛護手帳 3・4度所持者 戦傷病者手帳 第4項症~第4目症所持者、他 |
6.寡婦
申込者本人あるいは同居親族で老年者でない次の方
- 夫と死別、離婚した後婚姻をしていない方、または夫の生死の明らかでない方で、扶養親族か、所得金額の合計が38万円以下の子を有する方
- 夫と死別した後婚姻をしていない方、または夫の生死の明らかでない方で、その年の合計所得金額が500万円以下の方
7.寡夫
申込者本人あるいは同居親族で老年者でない次の方、妻と死別、離婚した後婚姻をしていない方、または妻の生死の明らかでない方で、所得金額の合計額が38万円以下である子を有し、かつその年の合計所得金額が500万円以下の方